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京都地方裁判所 昭和57年(わ)163号 判決

裁判所書記官

桜井義廣

本店の所在地

京都府向日市上植野町脇田一番地

法人の名称

垂井化学株式会社

代表者の住居

京都府長岡京市一里塚二番地の一二

代表者の氏名

垂井貢

本籍

京都府長岡京市馬場見場走り一〇番地の一九

住居

京都府長岡京市一里塚二番地の一二

会社役員

垂井貢

昭和一〇年三月一二日生

本籍

京都府長岡京市馬場見場走り五番地の一二

住居

京都府長岡京市馬場一丁目一三番 ハイコーポ長岡京C―一〇七号

会社役員

垂井良三

昭和二三年九月二五日生

右の者らに対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官藤野千代麿出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告会社垂井化学株式会社を罰金二、二〇〇万円に、被告人垂井貢、同垂井良三をいずれも懲役一年に各処する。

被告人垂井貢、同垂井良三については、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告会社垂井化学株式会社は、京都府向日市上植野町脇田一番地に本店を置き、油脂加工並びに販売等の事業を営む会社、被告人垂井貢、同垂井良三は、いずれも右会社の代表取締役としてその業務全般を統括していたものであるが、被告人両名は共謀の上、右被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一  昭和五三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の所得金額は六、八一〇万五、〇九五円で、これに対する法人税額は二、六一九万五、五〇〇円であったにもかかわらず、公表経理上架空仕入の計上及び売上の一部を除外するなどし、これによって得た資金を架空名義の定額郵便貯金等として留保するなどして所得を秘匿した上、昭和五四年二月二〇日、京都市右京区西院上花田町一〇番地所在の所轄右京税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の被告会社の所得金額は九三一万五、六八一円で、これに対する法人税額は二六七万九、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額二、六一九万五、五〇〇円との差額二、三五一万六、〇〇〇円を免れた

第二  昭和五四年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の所得金額は一億一、八六一万八八六円で、これに対する法人税額は四、六五四万七、六〇〇円であったにもかかわらず、前同様の方法で所得を秘匿した上、昭和五五年二月一九日、前記右京税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の被告会社の所得金額は一、六五七万四、三八五円で、これに対する法人税額は五七三万三、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額四、六五四万七、六〇〇円との差額四、〇八一万四、四〇〇円を免れた

第三  昭和五五年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の所得金額は一億四一三万九二六円で、これに対する法人税額は四、〇五九万一、八〇〇円であったにもかかわらず、前同様の方法で所得を秘匿した上、昭和五六年二月二一日、前記右京税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の被告会社の所得金額は一、九六四万六、三二三円で、これに対する法人税額は六七九万八、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額四、〇五九万一、八〇〇円との差額三、三七九万三、六〇〇円を免れた

ものである。

(証拠の標目)

判示各事実全部につき被告人垂井貢、同垂井良三の当公判廷における各供述のほか、検察官請求にかかる証拠等関係カード番号1、5ないし11、43ないし45、49ないし53、55ないし64、判示第一の事実につき同番号2、12ないし40、判示第二の事実につき、同番号3、4、41、判示第三の事実につき同番号42と同一であるから、これを引用する。

(法令の適用)

判示各所為 被告人垂井貢、同垂井良三につき刑法六〇条、一〇条、昭和五六年五月二七日法律第五四号による改正

前の法人税法一五九条(懲役刑選択)

被告会社につき(新、旧共刑が等しいので行為時法適用)右改正前の法人税法一六四条一項、一五九条

併合罪加重 被告人垂井貢、同垂井良三につき 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(いずれも犯情の重い判示第三の罪の刑に加重)

被告会社につき 同法四八条二項

執行猶予 被告人垂井貢、同垂井良三につき 同法二五条一項

(裁判官 長﨑裕次)

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